貸金業法第13 条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10…

法及び関係法令に関すること 問題6

貸金業法第13 条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10 条の21 に規定する契約(以下、本問において「除外契約」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約であっても、当該住宅を担保としないものは、除外契約に該当しない。b 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約であっても、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっていないものは、除外契約に該当しない。c 個人顧客の親族の健康保険法第115 条第1項及び第147 条に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約であっても、当該親族が当該個人顧客と生計を一にしていないものは、除外契約に該当しない。d 個人顧客の不動産を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものであっても、当該不動産が当該個人顧客の居宅であるものは、除外契約に該当しない。

正答 ③
正答は (3)。適切なのは b・c・d の3個です。住宅の改良資金の貸付けは担保がなくても除外契約に当たるので、a が適切でありません。 【各記述】 a 不適切。不動産の建設・購入・改良に必要な資金の貸付けは、担保の有無を問わず除外契約です(施行規則10条の21第1項1号)。 b 適切。自動車購入資金の貸付けは、貸金業者が所有権を取得するか、自動車が譲渡担保の目的となっているものに限られます(同項3号)。 c 適切。高額療養費の貸付けは、個人顧客本人か、生計を一にする親族の分に限られます(同項4号)。
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d 適切。不動産担保の貸付けでは、個人顧客や担保提供者の居宅などは担保の対象から除かれます(同項6号)。 【見分け方】 除外契約は「そもそも総量規制の対象外」、例外契約は「対象だが返済能力があれば例外的に貸せる」ものです。

出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題6(日本貸金業協会 公表)出典元ページ

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