貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結している場合において…

法及び関係法令に関すること 問題7

貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結している場合において、貸金業法第13 条の3第2項に基づく、3か月以内の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)を行う場合等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。

正答 (2)
正答は (2) です。 この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「Aは、所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10 万円であるときは、本件調査をする必要がない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。

出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題7(日本貸金業協会 公表)

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