貸金業者Aは、個人顧客Bとの間で極度額を30 万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を…

法及び関係法令に関すること 問題11

貸金業者Aは、個人顧客Bとの間で極度額を30 万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結し、貸金業法第17 条第2項に規定する書面(以下、本問において「本件基本契約に係る書面」という。)をBに交付した。この場合に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件基本契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。a Aは、Bと合意の上で、本件基本契約における極度額を15 万円に引き下げた後に20 万円に引き上げた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。b Aは、Bと合意の上で、本件基本契約における各回の返済期日及び返済金額の設定の方式を変更し、各回の返済金額を15,000 円から10,000 円に引き下げた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。c Aは、Bと合意の上で、本件基本契約における貸付けの利率を年1割2分(12 %)から年9分(9%)に引き下げた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。d Aは、貸金業の登録の更新を受け、その登録番号の括弧書(登録回数)に変更が生じた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。

正答 ②
正答は (2)。適切なのは a と d です。極度額を下げた後に元の額以下へ戻す変更と、登録番号の括弧書の変更は、再交付が要りません。 【各記述】 a 適切。極度額を引き下げたとき、引き下げた後に元の額を上回らない額まで引き上げたときは、再交付は要りません(施行規則13条5項)。30万円→15万円→20万円はこれに当たります。 b 不適切。各回の返済期日及び返済金額の設定の方式は、相手方に有利な変更でも再交付が必要な事項です(同条4項1号ロ)。 c 不適切。貸付けの利率の引下げは相手方の利益となる変更なので、再交付は要りません(同条4項1号イ)。 d 適切。登録番号は再交付が必要な重要事項に含まれていません。 【見分け方】 利率は「下げれば不要」、返済の方式や設定の方式は「有利でも必要」です。

出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題11(日本貸金業協会 公表)出典元ページ

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