貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその…
法及び関係法令に関すること 問題12
貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業者は、貸金業法第12 条の4第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10 年間保存しなければならない。
- ②貸金業者は、顧客と貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13 条(返済能力の調査)第1項に規定する調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成の日から10 年間保存しなければならない。
- ③貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成の日から10 年間保存しなければならない。
- ④貸金業者は、貸金業法第19 条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約を締結した日から少なくとも10 年間保存しなければならない。
正答 ①
正答は (1)。従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存するので、適切です(施行規則10条の9の2第3項)。
【ほかの選択肢】
(2) 返済能力の調査の記録は、契約に定めた最終の返済期日(債権が消滅したときはその日)まで保存します 誤り
(3) 基準額超過極度方式基本契約に係る調査の記録は、作成後3年間の保存です 誤り
(4) 帳簿の保存期間の起算点は契約締結日ではなく、最終の返済期日(債権が消滅したときはその日)です。そこから少なくとも10年間です(施行規則17条1項) 誤り
【覚え方】
「10年」でも起算点が違います。名簿は最終の記載の日から、帳簿は最終の返済期日・債権消滅の日からです。
出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題12(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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