貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡する場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、…
法及び関係法令に関すること 問題13
貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡する場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における債権は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。
- ①貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たっては、譲受人が貸金業者である場合を除き、譲受人に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項、及びその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第24 条(債権譲渡等の規制)第1項に規定する条項の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
- ②貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)に基づく債権を他人に譲渡した。この場合、貸金業法に規定する当該債権の内容を明らかにする書面を当該債権の債務者に遅滞なく交付しなければならないのは、当該債権の譲渡人たる貸金業者である。
- ③貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合には、当該債権に係る貸金業法第19 条に規定する帳簿で当該貸金業者が作成したものを当該債権の譲受人に引き渡さなければならず、当該貸金業者はこれにより当該帳簿の保存義務を免れる。
- ④貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合、法令の規定により貸金業法第24 条の規定を適用しないこととされるときを除き、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
正答 ④
正答は (4)。貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その日から2週間以内に登録行政庁へ届け出るので、適切です。
24条の6の2第4号を受けた施行規則26条の25第1項3号・2項が、債権を他人に譲渡した場合(24条の規定を適用しない場合を除く)の届出を定めています。
【ほかの選択肢】
(1) 譲受人への通知は、譲受人が貸金業者であっても必要です(24条1項) 誤り
(2) 債権を譲り受けた者にも17条が準用されるので、債務者への書面の交付義務を負うのは譲受人です(24条2項) 誤り
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(3) 譲受人は準用される19条により自ら帳簿を備えます。帳簿の引渡しで譲渡人の保存義務が消えるという定めはありません 誤り
【覚え方】
債権譲渡では、譲受人も貸金業者と同じ行為規制(書面・帳簿・取立て規制など)を負います。
出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題13(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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