貸金業者Aは、個人顧客Bとの間で、元本額100 万円、利息を年1割8分(18 %)、期間を1年とする営業的金銭消費貸借契…
法及び関係法令に関すること 問題15
貸金業者Aは、個人顧客Bとの間で、元本額100 万円、利息を年1割8分(18 %)、期間を1年とする営業的金銭消費貸借契約を締結して100 万円をBに貸し付け、当該契約について、業として保証を行うCとの間で保証契約を締結した。Bは、Cとの間で、当該保証契約に基づきCが負う保証債務について、Cに元本額の3分(3%)の保証料を支払う旨の保証料の契約を締結した。この場合に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a Aは、Bとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定につき、出資法(注)上、刑事罰の対象とならない。b Cは、Bとの間の保証料の契約につき、出資法上、刑事罰の対象とならない。c AとBとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定は、利息制限法上、その全部について有効である。d BとCとの間の保証料の契約は、利息制限法上、その全部について有効である。(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
- ①1個
- ②2個
- ③3個
- ④4個
正答 ①
正答は (1)。適切なのは a の1個です。元本100万円の上限は年15%なので18%の利息は超過部分が無効になり、保証料も上限を超えます。
【各記述】
a 適切。出資法の上限は年20%で、18%の利息の約定は処罰されません。保証料の契約後に利息を増やした場合の処罰(5条の3)にも当たりません。
b 不適切。利息18%と保証料3%の合計は21%で、20%を超える保証料の契約として処罰の対象です(出資法5条の2)。
c 不適切。元本100万円以上の上限は年15%で、15%を超える部分は無効です(利息制限法1条3号)。
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d 不適切。保証料の上限は、法定上限額15万円(100万円×15%)から支払うべき利息18万円を引いた額で、0円以下です。保証料3万円は全部が無効です(同法8条1項)。
【見分け方】
出資法は「利息+保証料で20%」、利息制限法は「法定上限額−利息=保証料の上限」で考えます。
出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題15(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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