貸金業法第10 条(廃業等の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番…
法及び関係法令に関すること 問題18
貸金業法第10 条(廃業等の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- (1)貸金業者であるA株式会社が破産手続開始の申立てを行った場合、A社は、当該申立てを行った日から30 日以内に、その旨を貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
- (2)個人である貸金業者Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが死亡したことを知った日から30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- (3)貸金業者であるD株式会社がE株式会社との合併により消滅した場合、D社の代表取締役であったFは、当該合併によりD社が消滅した日から30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- (4)貸金業者であるG株式会社が金融サービスの提供に関する法律第12 条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けた場合、G社は、当該登録を受けた日から30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「貸金業者であるA株式会社が破産手続開始の申立てを行った場合、A社は、当該申立てを行った日から30 日以内に、その旨を貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題18(日本貸金業協会 公表)
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