株式会社である貸金業者Aが行う貸金業法第13 条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切で…
法及び関係法令に関すること 問題21
株式会社である貸金業者Aが行う貸金業法第13 条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- (1)Aは、法人である顧客Bとの間で、貸付けの契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。
- (2)Aは、個人である顧客Bとの間で、極度額を30 万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結した後、Bの返済能力は低下していないが、Bと連絡をとることができないことにより、本件基本契約における極度額を一時的に10 万円に減額していた場合において、Bと連絡することができたことにより、極度額をその減額の前の30 万円まで増額するときは、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用したBの返済能力の調査を行う必要はない。
- (3)Aは、個人である顧客Bとの間で、本件基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、当該極度方式貸付けの金額が5万円を超え、かつ、当該極度方式貸付けの金額と本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超えるときを除き、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用したBの返済能力の調査を行う必要はない。
- (4)Aは、個人である顧客Bとの間で、手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「Aは、個人である顧客Bとの間で、本件基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、当該極度方式貸付けの金額が5万円を超え、かつ、当該極度方式貸付けの金額と本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超えるときを除き、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用したBの返済能力の調査を行う必要はない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題21(日本貸金業協会 公表)
スポンサーリンク

