過剰貸付け等の禁止に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさ…
法及び関係法令に関すること 問題22
過剰貸付け等の禁止に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。
- ①貸金業者Aは、法人顧客Bとの間の貸付けに係る契約の締結に際し、当該契約がBの返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該契約を締結してはならない。
- ②貸金業者Aと現に事業を営んでいない個人顧客Cとの間で、Cが新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、Cの事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、Cの返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるものは、貸金業法第13 条の2第2項に規定する当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものに該当する。
- ③個人事業者Dが5年前から継続して行っている事業から得た所得税法上の総収入金額は、貸金業法施行規則第10 条の22 に規定する年間の給与に類する定期的な収入の金額等に該当する。
- ④貸金業者Aは、個人顧客Eとの間で、貸金業法施行規則第10 条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)第1項第1号に該当する不動産の建設に必要な資金の貸付けに係る契約を締結し、Eから当該契約に係る同条第2項第1号に該当する建設工事の請負契約書の写しの提出を受けた。この場合、Aは、当該写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。
正答 ③
正答は (3)。年収に加えられるのは事業所得の金額(過去の状況に照らして安定的なもの)で、総収入金額ではないので、適切でありません。
施行規則10条の22第1項4号は、年間の給与に類する定期的な収入として「年間の事業所得の金額」を挙げています。事業所得は収入から必要経費を引いた額です。
【ほかの選択肢】
(1) 返済能力を超える貸付けの禁止(13条の2第1項)は、法人顧客にも及びます 適切
(2) 新たな事業のための資金で、確実に事業に使われ返済能力を超えないものは、例外契約です(施行規則10条の23第1項5号) 適切
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(4) 除外契約の証明書面は、最終の返済期日(債権が消滅したときはその日)まで保存します(施行規則10条の21第2項) 適切
【覚え方】
年収に入るのは給与・年金・恩給・定期的な賃料収入・安定的な事業所得です。
出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題22(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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