貸金業法第13 条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業…

法及び関係法令に関すること 問題23

貸金業法第13 条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10 条の23 で定めるもの(以下、本問において「例外契約」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正答 (1)
正答は (1) です。 この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていること、又は当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められることのいずれかの要件を満たすものは、例外契約に該当する。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。

出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題23(日本貸金業協会 公表)

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