AとBとの間の複数の営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において、「第一契約」、「第二契約」又は「第三契約」という。)に関…
法及び関係法令に関すること 問題27
AとBとの間の複数の営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において、「第一契約」、「第二契約」又は「第三契約」という。)に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- (1)Aは、Bとの間で、元本を10 万円とし利息を年1割8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し10 万円をBに貸し付けた。Aは、Bが第一契約に基づく債務を完済した後に、Bとの間で元本を5万円とし利息を年2割(20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し5万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、有効である。
- (2)Aは、Bとの間で、元本を20 万円とし利息を年1割8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し20 万円をBに貸し付けると同時に、元本を80万円とし利息を年1割5分(15 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し80 万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約における利息の約定は、年15 %を超過する部分に限り無効となる。
- (3)Aは、Bとの間で、元本を60 万円とし利息を年1割8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し60 万円をBに貸し付けた。Aは、第一契約に基づく債務の元本残高が30 万円である時点において、Bとの間で元本を80 万円とし利息を年1割8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し80万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。
- (4)Aは、Bとの間で、元本を50 万円とし利息を年1割8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し50 万円をBに貸し付けた後、まだ、BがAに対して第一契約に係る債務を一切弁済していない時点で、Bとの間で、元本を5万円とし利息を年2割(20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結しBに5万円を貸し付けると同時に、元本を50 万円とし利息を年1割8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第三契約)を締結しBに50 万円を貸し付けた。この場合、第二契約、第三契約における利息の約定のうち、第二契約における年1割8分(18 %)を超過する部分の利息の約定に限り無効となる。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「Aは、Bとの間で、元本を50 万円とし利息を年1割8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し50 万円をBに貸し付けた後、まだ、BがAに対して第一契約に係る債務を一切弁済していない時点で、Bとの間で、元本を5万円とし利息を年2割(20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結しBに5万円を貸し付けると同時に、元本を50 万円とし利息を年1割8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第三契約)を締結しBに50 万円を貸し付けた。この場合、第二契約、第三契約における利息の約定のうち、第二契約における年1割8分(18 %)を超過する部分の利息の約定に限り無効となる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題27(日本貸金業協会 公表)
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