AのBに対する金銭債権を「甲債権」とし、BのAに対する金銭債権を「乙債権」とする。甲債権と乙債権の相殺に関する次の①~④…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題33
AのBに対する金銭債権を「甲債権」とし、BのAに対する金銭債権を「乙債権」とする。甲債権と乙債権の相殺に関する次の①~④の記述のうち、民法及び民事執行法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- (1)Aに対して金銭債権を有するCの申立てにより甲債権が差押えを受けた。この場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができる。
- (2)乙債権の弁済期は到来しているが、甲債権の弁済期は到来していない。この場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。
- (3)Aが甲債権を取得した後に、Bに対して金銭債権を有するDの申立てにより乙債権が差押えを受けた。この場合、Aは、甲債権と乙債権との相殺をもってDに対抗することができない。
- (4)甲債権及び乙債権が相殺適状となった後、甲債権が時効により消滅した。この場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「乙債権の弁済期は到来しているが、甲債権の弁済期は到来していない。この場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題33(日本貸金業協会 公表)
スポンサーリンク

