貸主をAとし借主をBとする金銭消費貸借契約に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題34
貸主をAとし借主をBとする金銭消費貸借契約に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①Aは、Bとの間で、書面でする金銭消費貸借契約を締結した。この場合、Bは、当該契約に基づきAから借入金を受け取る前であれば、当該契約を解除することができる。
- ②Aは、Bとの間の金銭消費貸借契約において、利息の約定をせずにBに金銭を貸し付けた。この場合、Aは、Bに対し法定利息を請求することができる。
- ③Aは、Bとの間の金銭消費貸借契約において、貸付金を10 回の分割で返済する旨の約定をしてBに金銭を貸し付けた。この場合において、Bが各回の借入金債務について、そのうちの1回でも債務の履行を遅滞したときは、Aは、Bに対し、残債務全部の一括弁済を請求することができる。
- ④Aは、利息を定めてBとの間で金銭消費貸借契約を締結したが、Bは利息の支払を1年以上延滞し、Aが催告をしてもBはその利息を支払わなかった。この場合であっても、Aは、利息を元本に組み入れることはできない。
正答 ①
正答は (1)。書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭を受け取るまで契約を解除できるので、適切です(民法587条の2第2項)。
借りる必要がなくなった借主を拘束しない趣旨です。解除で貸主に損害が生じたときは、貸主は賠償を請求できます。
【ほかの選択肢】
(2) 特約がなければ利息は請求できません(589条1項) 誤り
(3) 民法には分割払いの1回の遅滞で期限の利益を失う定めはなく、一括請求には期限の利益喪失の特約が要ります(137条参照) 誤り
(4) 利息が1年分以上延滞し、催告しても支払われないときは、元本に組み入れることができます(405条) 誤り
【覚え方】
書面の消費貸借は「合意で成立、受け取るまでは借主が解除できる」です。
出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題34(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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