質権及び抵当権に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークし…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題38
質権及び抵当権に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- (1)債権を目的とする質権の設定は、第三債務者への質権の設定の通知又は第三債務者の承諾がなければ、第三債務者に対抗することができない。
- (2)貸金債権を被担保債権として売買代金債権に質権を設定した場合、質権者は、売買代金債権の額が貸金債権の額を超えていても、売買代金債権の全部を直接に取り立てることができる。
- (3)根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
- (4)根抵当権の被担保債権の元本の確定前においては、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることなく、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「貸金債権を被担保債権として売買代金債権に質権を設定した場合、質権者は、売買代金債権の額が貸金債権の額を超えていても、売買代金債権の全部を直接に取り立てることができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題38(日本貸金業協会 公表)
スポンサーリンク

