手形法及び電子記録債権法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマーク…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題41
手形法及び電子記録債権法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- (1)詐欺によって振り出された約束手形を裏書により譲り受けた所持人は、当該事情を知らず、かつ知らないことにつき過失がなかった。この場合、当該約束手形の振出人は、当該所持人から手形金の支払を請求されたときは、詐欺を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、当該所持人に対抗することができる。
- (2)裏書が連続している約束手形の所持人は、正当な権利者と推定されるため、正当な権利者であることを証明しなくても手形上の債務者に対し手形金の支払を求めることができる。
- (3)電子記録債権は、保証記録に係るもの及び電子記録保証をした者が電子記録債権法第35 条第1項の規定により取得する特別求償権を除き、発生記録をすることによって生ずる。
- (4)電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、その支払をした者に悪意又は重大な過失がない限り、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「詐欺によって振り出された約束手形を裏書により譲り受けた所持人は、当該事情を知らず、かつ知らないことにつき過失がなかった。この場合、当該約束手形の振出人は、当該所持人から手形金の支払を請求されたときは、詐欺を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、当該所持人に対抗することができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題41(日本貸金業協会 公表)
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