消費者契約法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。…
資金需要者等の保護に関すること 問題44
消費者契約法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①適格消費者団体は、事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者に対し、当該行為の停止もしくは予防又は当該行為に供した物の廃棄もしくは除去その他の当該行為の停止もしくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
- ②事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該事業者に対し、消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、当該事業者がそれらの場所から退去しないことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、当該消費者契約は、無効となる。
- ③消費者契約において、消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものが含まれている場合、当該消費者は、当該消費者契約を取り消すことができる。
- ④消費者契約法に基づき消費者に認められる取消権は、追認をすることができる時から6か月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときも、同様とする。
正答 ①
正答は (1)。適格消費者団体は、不特定かつ多数の消費者への不実告知などをする事業者に、その行為の停止や予防を請求できるので、適切です(消費者契約法12条1項)。
【ほかの選択肢】
(2) 不退去により困惑して結んだ契約は、無効ではなく取り消すことができます(4条3項1号) 誤り
(3) 信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項は、取消しではなく無効です(10条) 誤り
(4) 取消権は、追認できる時から1年、契約締結の時から5年で時効により消滅します(7条1項) 誤り
【見分け方】
消費者契約法の取消権は「1年・5年」、民法の取消権は「5年・20年」です。
出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題44(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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