個人情報の保護に関する法律(以下、本問において「法」という。)についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないもの…
資金需要者等の保護に関すること 問題45
個人情報の保護に関する法律(以下、本問において「法」という。)についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
(注) 本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
- ①本人(注)は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。
- ②本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除を請求することができる。
- ③本人が、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データについて利用の停止又は消去(以下、本問において「利用停止等」という。)を請求することができるのは、当該保有個人データが法第18 条(利用目的による制限)もしくは法第19 条(不適正な利用の禁止)の規定に違反して取り扱われているとき、又は法第20 条(適正な取得)の規定に違反して取得されたものであるときに限られる。
- ④個人情報取扱事業者は、法第35 条(利用停止等)第1項又は第5項の規定による請求に係る保有個人データの全部又は一部について利用停止等を行ったとき又は利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
正答 ③
正答は (3)。利用停止等の請求は、目的外利用・不適正利用・不正取得の場合に限られず、利用の必要がなくなった場合などにも認められるので、適切でありません。
個人情報保護法35条5項は、利用する必要がなくなった場合、漏えい等の報告対象事態が生じた場合、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合にも、利用停止等の請求を認めています。
【ほかの選択肢】
(1) 電磁的記録の提供など、本人が指示した方法による開示を請求できます(33条1項) 適切
(2) 内容が事実でないときは、訂正・追加・削除を請求できます(34条1項) 適切
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(4) 利用停止等をしたとき、しない旨の決定をしたときは、遅滞なく本人に通知します(35条7項) 適切
【覚え方】
開示・訂正等・利用停止等の3つの請求と、その要件を区別します。
出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題45(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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