次の①~④の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)上、その内容が適切でない…
資金需要者等の保護に関すること 問題46
次の①~④の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- (1)事業者が、商品の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示(有利誤認表示)をしたおそれがある場合、内閣総理大臣は、当該事業者に対して、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、当該資料の提出を求めたにもかかわらず、当該事業者がその期間内に当該資料を提出しないときは、当該表示は、景品表示法第5条(不当な表示の禁止)第2号に規定する、不当な表示とみなされる。
- (2)内閣総理大臣は、景品表示法第4条(景品類の制限及び禁止)の規定による制限もしくは禁止もしくは第5条第3号の規定による指定をし、又はこれらの変更もしくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
- (3)表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。
- (4)景品類とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「事業者が、商品の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示(有利誤認表示)をしたおそれがある場合、内閣総理大臣は、当該事業者に対して、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、当該資料の提出を求めたにもかかわらず、当該事業者がその期間内に当該資料を提出しないときは、当該表示は、景品表示法第5条(不当な表示の禁止)第2号に規定する、不当な表示とみなされる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題46(日本貸金業協会 公表)
スポンサーリンク

