貸金業務取扱主任者及び貸金業法第12 条の4(証明書の携帯等)第2項に規定する従業者名簿(以下、本問において「従業者名簿…
法及び関係法令に関すること 問題6
貸金業務取扱主任者及び貸金業法第12 条の4(証明書の携帯等)第2項に規定する従業者名簿(以下、本問において「従業者名簿」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業務取扱主任者が営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)に常時勤務する者と認められるには、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であり、当該営業所等の営業時間内に当該営業所等に常時駐在している必要があるとされている。
- ②貸金業者は、その営業所等のうち従業者の数が80 人である営業所等において、貸金業の業務に従事している従業者の数が50 人である場合、当該営業所等に常時勤務する貸金業務取扱主任者を少なくとも2人以上置かなければならない。
- ③監督指針によれば、従業者が従業者名簿の記載対象となるか否かについて、勧誘を伴わない広告のみを行う業務及び営業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務に従事する者は、該当しないとされている。
- ④貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、貸金業法第12 条の4第1項の証明書の番号その他内閣府令で定める事項を記載し、これを最終の記載をした日から10 年間保存しなければならない。
正答 ④
正答は (4)。従業者名簿は営業所等ごとに備え、最終の記載をした日から10年間保存します。
貸金業法12条の4第2項と施行規則10条の9の2第3項のとおりです。
【ほかの選択肢】
(1) 監督指針は、常時勤務とは営業時間内に常時駐在する必要はないが、常時勤務と認められるだけの実態が要るとしているので 誤り
(2) 主任者の数は、貸金業の業務に従事する者の数に対して50分の1以上です(施行規則10条の8)。従事者50人なら1人以上でよいので 誤り
(3) 対面しない業務などが除かれるのは証明書の携帯の対象です(施行規則10条の9第2項)。監督指針は、営業・審査・債権の管理回収などに従事する者は雇用形態を問わず名簿の対象としているので 誤り
【覚え方】
帳簿も従業者名簿も保存は10年です。
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題6(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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