株式会社である貸金業者Aが行う貸金業法第13 条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切な…
法及び関係法令に関すること 問題8
株式会社である貸金業者Aが行う貸金業法第13 条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- (1)Aは、個人事業者である顧客Bとの間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのBの返済能力の調査を行う必要はない。
- (2)Aは、法人である顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結するにあたり、Bの代表者であるCとの間で保証契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのCの返済能力の調査を行う必要はない。
- (3)Aは、個人である顧客Bとの間で、極度額を50 万円とする極度方式基本契約を締結した後、Bに返済能力の低下が認められたことを理由に極度額を20 万円に減額した。この場合において、極度額をその減額の前の50 万円まで増額しようとするときには、Aは、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのBの返済能力の調査を行う必要はない。
- (4)Aは、個人である顧客Bとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのBの返済能力の調査を行う必要はない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「Aは、個人である顧客Bとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのBの返済能力の調査を行う必要はない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題8(日本貸金業協会 公表)
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