株式会社である貸金業者Aが、貸金業法第13 条の3に基づき、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問に…

法及び関係法令に関すること 問題10

株式会社である貸金業者Aが、貸金業法第13 条の3に基づき、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。

正答 (2)
正答は (2) です。 この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「Aは、貸金業法施行規則第10 条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)第1項第1号に規定する要件に該当し、本件調査を行う必要がある場合には、所定の期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。

出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題10(日本貸金業協会 公表)

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