貸金業法第17 条に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内…
法及び関係法令に関すること 問題11
貸金業法第17 条に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約(以下、本問において「基本契約」という。)及び基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「個別契約」という。)は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
- ①貸金業者は、基本契約を締結した場合にその相手方に交付する契約締結時の書面に、当該貸金業者が基本契約に定める極度額(当該貸金業者が当該相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る額)を1回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定を記載しなければならない。
- ②貸金業者が個別契約を締結した場合にその相手方に交付する契約締結時の書面の記載事項のうち、貸付けの利率等基本契約締結時に交付した契約締結時の書面に記載された事項については、基本契約の契約番号の記載をもって代えることができる。
- ③貸金業者は、個別契約を締結した場合において、その相手方に対し、当該相手方の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、個別契約を締結するごとに、遅滞なく、契約年月日及び貸付けの金額等を記載した書面を当該相手方に交付する必要はない。
- ④貸金業者は、基本契約を締結した後、その相手方との合意に基づき、当該基本契約の極度額を引き下げた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を当該相手方に交付する必要はないが、その後当該基本契約の極度額を引き下げる前の元の額まで引き上げる場合は、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を当該相手方に交付しなければならない。
正答 ①
正答は (1)。極度方式基本契約の書面には、極度額を1回貸し付けるなどの仮定に基づく返済総額・期間・回数と、その仮定を書きます。
施行規則13条3項(極度方式基本契約の記載事項)のとおりです。
【ほかの選択肢】
(2) 個別契約の書面で契約番号などで代えられるのは、契約の相手方の商号・氏名・住所です。貸付けの利率は代えられないので 誤り
(3) いわゆるマンスリーステートメントを交付する場合も、契約年月日や貸付けの金額などを記載した簡素な書面は、個別契約ごとに交付します(17条6項)ので 誤り
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(4) 極度額を引き下げたときと、引き下げた後に元の額を上回らない額まで引き上げたときは、書面の再交付は要りません(施行規則13条5項)ので 誤り
【覚え方】
極度額は「下げても、元の額までなら上げても」再交付は不要です。
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題11(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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