貸金業法第17 条第1項各号に掲げる事項を記載した書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)の交付に関する次…
法及び関係法令に関すること 問題12
貸金業法第17 条第1項各号に掲げる事項を記載した書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)の交付に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
- ①契約締結時の書面に記載された事項のうち、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所に変更が生じた場合、当該貸金業者は、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を貸付けに係る契約の相手方に交付しなければならない。
- ②契約締結時の書面に記載された事項のうち、貸付けの利率が引き下げられた場合、貸金業者は、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を貸付けに係る契約の相手方に交付しなければならない。
- ③貸金業者が貸付けに係る契約について保証契約を締結している場合において、契約締結時の書面に記載された事項のうち、貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額に変更が生じた場合、当該貸金業者は、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を、当該貸付けに係る契約の相手方だけでなく、当該保証契約の保証人にも交付しなければならない。
- ④契約締結時の書面に記載された事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものに変更が生じた場合において、貸金業者が貸付けに係る契約の相手方に交付する変更後の内容を記載した契約締結時の書面には、当該変更が生じた事項のみを記載すれば足りる。
正答 ③
正答は (3)。保証契約がある場合、各回の返済期日・返済金額の変更は、債務者だけでなく保証人にも書面を交付します。
貸金業法17条4項は、保証契約に係る貸付けの契約の内容を明らかにする書面を保証人にも交付させ、重要事項を変更したときも同様としています。各回の返済期日・返済金額は、相手方の利益となる変更でも再交付が要る重要事項です(施行規則13条)。
【ほかの選択肢】
(1) 貸金業者の商号・住所は、再交付が要る重要事項に入っていないので 誤り
(2) 利率の引下げは相手方の利益となる変更なので、再交付は不要で 誤り
(4) 変更後に交付する書面も契約締結時の書面なので、17条1項各号の事項を記載します。変更した事項だけでは足りないので 誤り
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題12(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法及び関係法令に関すること」のほかの問題
- 2021年(令和3年度) 問題11貸金業法第16 条の2(契約締結前の書面の交付)に関する次の①~④の記述のうち、その内容
- 2022年(令和4年度) 問題2貸金業法第3条(登録)に規定する貸金業者の登録等に関する次のa~dの記述のうち、その内容
- 2022年(令和4年度) 問題19貸金業者向けの総合的な監督指針におけるシステムリスク管理態勢に関する次の①~④の記述のう
- 2023年(令和5年度) 問題9貸金業法第16 条の2(契約締結前の書面の交付)に関する次の①~④の記述のうち、その内容
- 2023年(令和5年度) 問題26貸金業者に対する監督等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ
- 2025年(令和7年度) 問題16貸金業者であるAの廃業等の届出等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないもの
スポンサーリンク

