貸金業法第19 条に規定する帳簿(以下、本問において「帳簿」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なも…
法及び関係法令に関すること 問題13
貸金業法第19 条に規定する帳簿(以下、本問において「帳簿」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに、帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならないが、その営業所等が代理店であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。b 貸金業者は、帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき営業所等において貸金業法第17 条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)の写しを保存することをもって、貸金業法施行規則第16 条(帳簿の備付け)第1項第1号に定める事項の記載に代えることができる。c 債務者は、貸金業者に対し、帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができるが、債務者以外の保証人及び弁済者は、債務者の承諾を得たときに限り、帳簿の閲覧又は謄写を請求することができる。d 貸金業者は、帳簿の閲覧又は謄写の請求がなされた場合において、当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。
- ①ab
- ②ac
- ③bd
- ④cd
正答 ③
正答は (3)。帳簿は契約締結時の書面の写しの保存で記載に代えられ、閲覧請求は権利行使の調査と無関係と明らかでない限り拒めません。
【各記述】
a 不適切。帳簿の備付けが要らないのは、営業所等が現金自動設備であるときです(施行規則17条2項)。代理店は除かれていません。
b 適切。契約締結時の書面の写しを保存することで、帳簿の記載に代えられます(施行規則16条3項)。
c 不適切。閲覧・謄写を請求できるのは、債務者等(債務者・保証人)又はこれらであった者など(19条の2)です。保証人が債務者の承諾を要するわけではありません。
d 適切。19条の2後段のとおりです。
【覚え方】
帳簿の備付けが免除されるのは現金自動設備だけ。保存は最終の返済期日などから10年です。
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題13(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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