内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)による、その登録を受けた貸金業者に対する監督等に…
法及び関係法令に関すること 問題16
内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)による、その登録を受けた貸金業者に対する監督等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者に法令に違反する行為が認められなければ、当該登録行政庁の職員に、当該貸金業者の営業所もしくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができない。
- ②登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者(株式会社であるものとする。)が、貸金業法第24 条(債権譲渡等の規制)第3項に規定する取立て制限者(以下、本問において「取立て制限者」という。)を相手方として、貸付けの契約に基づく債権の譲渡を行った場合において、当該債権譲渡の業務を執行した取締役が、当該債権譲渡を行うに際し、当該相手方が取立て制限者であることを知っていたときは、当該貸金業者に対し当該取締役の解任を命ずることができる。
- ③登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合において、その保証業者が貸金業法第6条(登録の拒否)第1項第6号に規定する暴力団員等であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、その登録を取り消すことはできないが、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- ④貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、登録行政庁は、貸金業法第24 条の6の3に基づく業務改善命令に関し、その登録を受けた貸金業者の検査結果やオフサイト・モニタリング等への対応として、報告内容を検証した結果、資金需要者等の利益の保護に関し問題が認められる場合においては、当該貸金業者が自主的に資金需要者等の利益の保護に取り組んでいる事情は考慮することなく、当該行為の重大性・悪質性のみに着眼して、最終的な行政処分の内容を決定することとされている。
正答 ②
正答は (2)。取立て制限者と知りながら債権を譲渡した業務を執行した取締役については、解任を命ずることができます。
貸金業法24条の6の4第2項は、役員が同条1項2号〜12号に当たることとなったとき、その役員の解任を命ずることができるとしています。取立て制限者と知りながらの債権譲渡は1項3号に当たります。
【ほかの選択肢】
(1) 立入検査は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときにできる(24条の6の10第3項)。法令違反が認められる場合に限らないので 誤り
(3) 暴力団員等である保証業者と知りながら保証契約を結んだときは、登録の取消し又は業務停止の対象(24条の6の4第1項5号)なので 誤り
(4) 監督指針は、行政処分の内容を決める際に、貸金業者の自主的な取組みの状況なども考慮するとしているので 誤り
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題16(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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