内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)による、その登録を受けた貸金業者に対する監督等に…

法及び関係法令に関すること 問題16

内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)による、その登録を受けた貸金業者に対する監督等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正答 ②
正答は (2)。取立て制限者と知りながら債権を譲渡した業務を執行した取締役については、解任を命ずることができます。 貸金業法24条の6の4第2項は、役員が同条1項2号〜12号に当たることとなったとき、その役員の解任を命ずることができるとしています。取立て制限者と知りながらの債権譲渡は1項3号に当たります。 【ほかの選択肢】 (1) 立入検査は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときにできる(24条の6の10第3項)。法令違反が認められる場合に限らないので 誤り (3) 暴力団員等である保証業者と知りながら保証契約を結んだときは、登録の取消し又は業務停止の対象(24条の6の4第1項5号)なので 誤り (4) 監督指針は、行政処分の内容を決める際に、貸金業者の自主的な取組みの状況なども考慮するとしているので 誤り

出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題16(日本貸金業協会 公表)出典元ページ

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