金利等の規制に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。…
法及び関係法令に関すること 問題18
金利等の規制に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
- ①金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、元本50 万円に対し年2割(20 %)の利息の契約をしたときは、当該金銭の貸付けを行う者は、出資法(注)上、刑事罰の対象となる。
- ②金銭の貸付けを行う者が業として行う金銭の貸付けにつき、業として保証を行う場合において、当該保証に係る貸付けの利息が利息の契約時以後変動し得る利率をもって定められ、かつ、当該保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により利息制限法第8条第2項第1号に規定する特約上限利率が定められなかった。この場合、当該保証人が年1割(10 %)の保証料の契約をしたときは、当該保証人は、出資法上、刑事罰の対象となる。
- ③金銭の貸借の媒介に係る手数料の契約は、その手数料がその媒介に係る貸借の金額を元本として利息制限法第1条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超えるときは、利息制限法上、その超過部分について、無効となる。
- ④営業的金銭消費貸借における債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割(20 %)を超えるときは、利息制限法上、その超過部分について、無効となる。
正答 ④
正答は (4)。営業的金銭消費貸借の賠償額の予定は、年20%を超える部分が無効です(利息制限法7条1項)。
【ほかの選択肢】
(1) 業として貸付けを行う者の刑事罰の基準は、年20%を「超える」利息の契約です(出資法5条2項)。ちょうど20%は対象外なので 誤り
(2) 変動利率で特約上限利率の定めがない場合、出資法では貸付けの利息を年10%とみなし、保証料と合算して年20%を超えると処罰されます(5条の2)。保証料10%なら合計20%で超えないので 誤り
(3) 金銭の貸借の媒介手数料を制限するのは出資法4条(貸借の金額の5%)です。利息制限法1条の利率で無効になる仕組みではないので 誤り
【覚え方】
出資法は「超えたら」処罰。ちょうど20%は処罰されません。
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題18(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法及び関係法令に関すること」のほかの問題
- 2021年(令和3年度) 問題18貸金業法第13 条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切
- 2022年(令和4年度) 問題8株式会社である貸金業者Aが行う個人顧客Bについての貸金業法第13 条に規定する返済能力の
- 2022年(令和4年度) 問題25貸付けの契約に基づく債権の取立てに関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないもの
- 2023年(令和5年度) 問題15貸金業者Aは、個人顧客Bとの間で、元本額100 万円、利息を年1割8分(18 %)、期間
- 2025年(令和7年度) 問題5貸金業者向けの総合的な監督指針において、経営管理等に関し、監督当局による貸金業者の監督に
- 2025年(令和7年度) 問題22貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で、金銭の貸付けに係る契約を締結し、遅滞なく、
スポンサーリンク

