貸金業における金融ADR 制度に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号を…
法及び関係法令に関すること 問題19
貸金業における金融ADR 制度に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- (1)貸金業者は、指定紛争解決機関である日本貸金業協会に加入していない場合であっても、指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置を講じなければならず、手続実施基本契約を締結する措置を講じたときは、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
- (2)貸金業者は、貸金業法第16 条の2第1項に定める書面(契約締結前の書面)に、手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関の商号又は名称を表示する必要はないが、貸金業法第17 条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)に、当該指定紛争解決機関の商号又は名称を表示しなければならない。(注)
- (3)加入貸金業者は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該訴訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければならない。
- (4)指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は加入貸金業者に係る資金需要者等からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、加入貸金業者にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入貸金業者は、その求めがあったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。(注) 加入貸金業者とは、指定紛争解決機関と手続実施基本契約を締結した貸金業者をいう。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「貸金業者は、貸金業法第16 条の2第1項に定める書面(契約締結前の書面)に、手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関の商号又は名称を表示する必要はないが、貸金業法第17 条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)に、当該指定紛争解決機関の商号又は名称を表示しなければならない。(注)」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題19(日本貸金業協会 公表)
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