Aは株式会社である貸金業者であり、Bは個人である顧客である。貸金業法第13 条(返済能力の調査)第3項及び同法第13 条…

法及び関係法令に関すること 問題20

Aは株式会社である貸金業者であり、Bは個人である顧客である。貸金業法第13 条(返済能力の調査)第3項及び同法第13 条の3(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)第3項に規定する源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「年収証明書」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、貸金業法施行規則第10 条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)に規定する貸付けの契約ではないものとする。

正答 (3)
正答は (3) です。 この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「Aは、基準額超過極度方式基本契約に係る調査をしなければならない場合において、Bとの間の貸付けに係る契約が極度額を30 万円とする極度方式基本契約のみで(注)あり、他社残高が80 万円でかつその全てが除外契約に係るものであるときは、当該調査を行うに際し、Bから年収証明書の提出又は提供を受けなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。

出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題20(日本貸金業協会 公表)

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