貸金業法第15 条(貸付条件の広告等)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にそ…
法及び関係法令に関すること 問題22
貸金業法第15 条(貸付条件の広告等)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における金銭の貸付けには、手形の割引及び売渡担保は含まれないものとする。
- (1)貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をする場合において、営業所又は事務所の電話番号を表示するときは、当該営業所又は事務所で使用する携帯電話の番号を表示することはできない。
- (2)貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、貸金業者の登録番号を表示しなければならないが、その登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。
- (3)貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項について表示しなければならない。
- (4)貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、不当景品類及び不当表示防止法、屋外広告物法第3条(広告物の表示等の禁止)第1項の規定に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する広告をしてはならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、貸金業者の登録番号を表示しなければならないが、その登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題22(日本貸金業協会 公表)
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