貸金業法第16 条の2に規定する書面(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)の交付に関する次の①~④の記述のう…

法及び関係法令に関すること 問題23

貸金業法第16 条の2に規定する書面(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)の交付に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

正答 (1)
正答は (1) です。 この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業者は、貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該契約の相手方となろうとする者に契約締結前の書面を交付するときは、当該書面は、少なくとも、契約締結の前日までに交付が必要であることに留意する必要があるとされている。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。

出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題23(日本貸金業協会 公表)

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