貸金業者Aが個人顧客Bとの間で締結した貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)に基づく債権について…
法及び関係法令に関すること 問題24
貸金業者Aが個人顧客Bとの間で締結した貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)に基づく債権について弁済を受けた場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①Aは、Bから、Aの営業所窓口で本件貸付契約に基づく債権の一部について弁済を受けた。この場合、Aは、直ちに、貸金業法第18 条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)をBに交付しなければならない。
- ②Aは、Bから、Aの預金口座に対する払込みにより本件貸付契約に基づく債権の一部について弁済を受けた。この場合、Aは、Bから請求を受けたときに限り、受取証書をBに交付しなければならない。
- ③Aは、第三者Cから、Aの営業所窓口で本件貸付契約に基づく債権の一部について弁済を受けた。この場合、Aは、Cに交付する受取証書に、Bの氏名及びCの氏名を記載しなければならない。
- ④Aは、Bから、Aの営業所窓口で本件貸付契約に基づく債権の全部について弁済を受けた。この場合、Aは、Bから請求を受けたときは、遅滞なく、受取証書の交付とは別に、債権の全部について弁済を受けたことを証する書面(完済証明書)をBに交付しなければならない。
正答 ④
正答は (4)。全部の弁済を受けたときに貸金業法が求めるのは債権証書の返還で、完済証明書の交付の義務はありません。
貸金業法22条は、全部の弁済を受け、債権の証書を持っているときは、遅滞なく返還しなければならないとしています。受取証書(18条)とは別に完済を証する書面を交付する義務は定められていません。
【ほかの選択肢】
(1) 弁済を受けたときは、その都度、直ちに受取証書を交付する(18条1項)ので 正しい
(2) 預金口座への払込みなどによる弁済は、弁済者の請求があった場合に限り受取証書を交付する(18条2項)ので 正しい
(3) 債務者以外の者が弁済したときは、受取証書に債務者の氏名と弁済した者の氏名を記載する(施行規則15条1項3号・4号)ので 正しい
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題24(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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