Aは、Bとの間で元本を30 万円とし利息を年1割8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第一契…
法及び関係法令に関すること 問題26
Aは、Bとの間で元本を30 万円とし利息を年1割8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第一契約」という。)を初めて締結し金銭を貸し付けた。その後、Aは、Bとの間で新たに営業的金銭消費貸借契約(以下、本問においてそれぞれ「第二契約」、「第三契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- (1)第一契約に基づく債務の残存元本額が15 万円である時点において、AとBとの間で元本を90 万円とし利息を年1割8分(18 %)として第二契約を締結した場合、第一契約及び第二契約における利息の約定のうち年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。
- (2)第一契約に基づく債務の残存元本額が20 万円である時点において、AとBとの間で元本を8万円とし利息を年2割(20 %)として第二契約を締結した場合、第二契約における利息の約定のうち年1割8分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。
- (3)第一契約に基づく債務の残存元本額が5万円である時点において、AとBとの間で元本を60 万円とし利息を年1割8分(18 %)として第二契約を締結すると同時に、元本を40 万円とし利息を年1割8分(18 %)として第三契約を締結した場合、第二契約及び第三契約における利息の約定のうち年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。
- (4)第一契約に基づく債務の残存元本額が10 万円である時点において、AとBとの間で元本を80 万円とし利息を年1割8分(18 %)として第二契約を締結すると同時に、元本を9万円とし利息を年2割(20 %)として第三契約を締結した場合、第三契約における利息の約定のうち年1割8分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「第一契約に基づく債務の残存元本額が15 万円である時点において、AとBとの間で元本を90 万円とし利息を年1割8分(18 %)として第二契約を締結した場合、第一契約及び第二契約における利息の約定のうち年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題26(日本貸金業協会 公表)
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