みなし利息に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマーク…
法及び関係法令に関すること 問題27
みなし利息に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、現金自動支払機を利用して当該顧客から5,000 円の弁済を受ける際に、その利用料として、110円(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。
- ②貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17 条第1項に規定する契約締結時の書面を交付した後、当該顧客から紛失による再発行の要請を受けたことに基づき、当該書面を再発行し、その手数料(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされる。
- ③貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、当該契約の契約書に貼付する当該顧客が負担すべき収入印紙の費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされない。
- ④貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため、当該契約締結時に当該顧客にカードを交付し、その発行手数料(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該発行手数料は、利息とみなされる。
正答 ②
正答は (2)。貸金業法の書面の再発行手数料は、債務者の要請による事務の費用として利息とみなされません。
利息制限法6条1項と同法施行令1条2号は、貸金業法により交付した書面の再発行の手数料を、みなし利息から除いています。
【ほかの選択肢】
(1) 1万円以下の弁済でのATM利用料は110円まで利息とみなされない(施行令2条)ので 正しい
(3) 契約書に貼る収入印紙は公租公課なので、利息とみなされない(6条2項1号)ので 正しい
(4) 最初のカード発行手数料は、除外されるのが「再発行」の手数料だけなので、利息とみなされて 正しい
【覚え方】
「再」の付く手数料(再発行・再度の口座振替)は利息とみなされません。
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題27(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法及び関係法令に関すること」のほかの問題
- 2021年(令和3年度) 問題27Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。保証料の制限等に関する次の①~④の記述の
- 2022年(令和4年度) 問題17みなし利息に関する次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせ
- 2023年(令和5年度) 問題7貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」とい
- 2023年(令和5年度) 問題24貸金業法第15 条(貸付条件の広告等)及び同法第16 条(誇大広告の禁止等)に関する次の
- 2025年(令和7年度) 問題14貸金業者に対する監督等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを
- 2021年(令和3年度) 問題4貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)において、監督当
スポンサーリンク

