行為能力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題28
行為能力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①成年被後見人の法律行為は、その成年後見人の同意を得て行われたときは、取り消すことができない。
- ②被保佐人は、相続の承認又は放棄をするには、その保佐人の同意を得る必要はない。
- ③被補助人は、家庭裁判所の審判により補助人の同意を得なければならないとされた行為以外の法律行為は、単独で有効に行うことができる。
- ④一種又は数種の営業を許された未成年者は、これにより成年に達したものとみなされ、すべての法律行為について、成年者と同一の行為能力を有する。
正答 ③
正答は (3)。被補助人は、審判で補助人の同意が要るとされた行為以外は、単独で有効に行えます。
補助は、同意が要る行為を家庭裁判所が個別に定める仕組みです(民法17条1項)。それ以外の行為は、被補助人が単独でできます。
【ほかの選択肢】
(1) 成年被後見人の行為は、成年後見人の同意を得ていても、日用品の購入など日常生活に関する行為を除き取り消せる(9条)ので 誤り
(2) 相続の承認・放棄は、被保佐人が保佐人の同意を得なければならない行為(13条1項6号)なので 誤り
(4) 営業を許された未成年者が成年者と同一の行為能力を持つのは、その営業に関してだけ(6条1項)なので 誤り
【覚え方】
成年被後見人は「同意があっても取り消せる」、被保佐人は「13条の行為に同意が要る」、被補助人は「審判で決めた行為だけ」。
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題28(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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