Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。本件契約では、元…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題31
Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。本件契約では、元本10 万円、利息年1割5分(15 %)、元利一括返済方式とする旨の約定がなされており、遅延損害金に関する定めは存在しない。Bは、本件契約で定める返済期限が経過したにもかかわらず、借入金をAに返済していない。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- (1)Aは、Bに対し、返済期限の翌日から借入金が完済されるまで、借入金の残額に約定利率年1割5分(15 %)の割合を乗じた額の遅延損害金を請求することができる。
- (2)Aは、Bに対し、返済期限の翌日から借入金が完済されるまで、借入金の残額に約定利率年1割5分(15 %)と法定利率年3分(3%)を合計した年1割8分(18 %)の割合を乗じた額の遅延損害金を請求することができる。
- (3)Aは、Bに対し、返済期限の翌日から借入金が完済されるまで、借入金の残額に法定利率年3分(3%)の割合を乗じた額の遅延損害金しか請求することができない。
- (4)Aは、Bが借入金の返済を遅延したことにより被った損害を証明しなければ、Bに対し、当該証明した額の遅延損害金を請求することができない。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「Aは、Bに対し、返済期限の翌日から借入金が完済されるまで、借入金の残額に約定利率年1割5分(15 %)の割合を乗じた額の遅延損害金を請求することができる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題31(日本貸金業協会 公表)
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