定型約款に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題33
定型約款に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①定型取引とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。
- ②定型取引を行い、又は行おうとする定型約款を準備した者(以下、本問において「定型約款準備者」という。)は、定型取引を行うことの合意(以下、本問において「定型取引合意」という。)をするまでに、相当な方法で相手方にその定型約款の内容を示さなければならない。
- ③定型取引合意及び定型約款を契約の内容とする旨の合意をし、かつ、定型約款準備者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していた場合であっても、相手方が当該定型約款の個別の条項の一部について認識していなかったときは、当該条項については合意をしたものとはみなされない。
- ④定型約款準備者は、定型約款を変更するには、その変更が相手方の一般の利益に適合するときを除き、変更内容について相手方と個別に合意しなければならない。
正答 ①
正答は (1)。定型取引は、特定の者が不特定多数を相手に行い、内容が画一的であることが双方にとって合理的な取引です。
民法548条の2第1項の定義のとおりです。
【ほかの選択肢】
(2) 定型約款の内容は、定型取引合意の前又は後相当の期間内に相手方から請求があった場合に示せばよい(548条の3第1項)。常に示す義務はないので 誤り
(3) 定型約款を契約の内容とする旨の合意や表示があれば、個別の条項を認識していなくても合意したものとみなされる(548条の2第1項)ので 誤り
(4) 変更が相手方の一般の利益に適合するときのほか、契約の目的に反せず、変更の必要性・相当性などに照らして合理的なときも、個別の合意なく変更できる(548条の4第1項)ので 誤り
【見分け方】
ただし、相手方の利益を一方的に害する不当な条項は、合意しなかったものとみなされます(548条の2第2項)。
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題33(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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