意思表示に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題37
意思表示に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①意思表示は、表意者がその真意でないことを知ってしたときは無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り又は知ることができたときは、表意者は、その無効を主張することができない。
- ②相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であるが、この意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
- ③契約の解除の意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
- ④意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
正答 ①
正答は (1)。心裡留保は原則として有効で、相手方が真意でないことを知り又は知ることができたときに無効となるので、記述は逆であり適切でありません。
民法93条1項は、真意でないことを知ってした意思表示も、そのためにその効力を妨げられないとし、ただし書で、相手方が悪意または有過失のときは無効としています。
【ほかの選択肢】
(2) 通謀虚偽表示は無効で、その無効は善意の第三者に対抗できません(94条) 適切
(3) 意思表示は、通知を発した後に表意者が死亡等しても効力を妨げられません(97条3項) 適切
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(4) 相手方を知ることができないときなどは、公示の方法で意思表示ができます(98条1項) 適切
【覚え方】
心裡留保は「原則有効、相手方が悪意・有過失なら無効」です。
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題37(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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