Aは、Bとの間で、11 月1日に、借入金の返済期限を翌年11 月1日と定めて金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件契…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題39
Aは、Bとの間で、11 月1日に、借入金の返済期限を翌年11 月1日と定めて金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。本件契約では、契約締結日の翌月以降毎月1日に発生済みの利息を支払う約定がなされている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①Aは、本件契約に基づきBがAに対して負担する一切の債務を被担保債権として、Bとの間で、Bが所有する甲建物に抵当権の設定を受けた。この場合において、Bが甲建物を滅失させたときは、Bは、返済期限到来前であっても、借入金の返済について期限の利益を主張することができない。
- ②Bは、返済期限が到来する前に、破産手続開始の決定を受けた。この場合、Bは、返済期限到来前であっても、借入金の返済について期限の利益を主張することができない。
- ③Bは、毎月の利息の支払を1回遅滞した。この場合、Bは、返済期限到来前であっても、借入金の返済について期限の利益を主張することができない。
- ④Bは、返済期限到来前であっても、期限の利益を放棄し、借入金及び利息をAに弁済することができる。
正答 ③
正答は (3)。利息の支払を1回遅滞したことは、民法137条の期限の利益の喪失事由に当たらないので、適切でありません。
民法が定める喪失事由は、①破産手続開始の決定、②担保の滅失・損傷・減少、③担保を供する義務の不履行の3つです。利息の遅滞で期限の利益を失わせるには、契約で期限の利益喪失約款を定める必要があります。
【ほかの選択肢】
(1) 債務者が担保の目的物を滅失させたので、期限の利益を主張できません(137条2号) 適切
(2) 破産手続開始の決定を受けたので、期限の利益を主張できません(137条1号) 適切
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(4) 期限の利益は放棄できるので、期限前に弁済できます(136条2項) 適切
【覚え方】
民法の喪失事由は「破産・担保の滅失等・担保を供しない」の3つだけです。
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題39(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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