Aは、Bに対して有する貸金返還請求権を被担保債権として、Bが所有する甲建物に抵当権の設定を受けその登記を経た。この場合に…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題40
Aは、Bに対して有する貸金返還請求権を被担保債権として、Bが所有する甲建物に抵当権の設定を受けその登記を経た。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①Bが、月額賃料を10 万円として甲建物を第三者Cに賃貸している場合において、返済期限を過ぎても借入金をAに返済しないときは、Aは、物上代位に基づいて、CがBに対して賃料を払い渡す前にBがCに対して有する賃料請求権を差し押さえ、当該賃料から貸金を回収することができる。
- ②Aが貸金返還請求権を第三者Dに譲渡した場合であっても、AとBとの間の抵当権設定契約において、被担保債権の移転に伴い抵当権も移転する旨の特約がない限り、Dに抵当権は移転しない。
- ③貸金返還請求権についての保証人であるEは、Bとの間で締結した売買契約に基づき甲建物を譲り受けた。この場合、Eは、Aに対して、民法第383 条(抵当権消滅請求の手続)に基づき抵当権消滅請求をすることはできない。
- ④抵当権が実行された場合において、Aは、満期の到来した3年分の利息及び1年分の遅延損害金を請求する権利を有していた。Aのほかに後順位抵当権者がいる場合、Aは、元本のほか、利息及び遅延損害金を通算して2年分についてのみその抵当権を行使することができる。
正答 ②
正答は (2)。抵当権には随伴性があり、被担保債権が譲渡されると特約がなくても抵当権は譲受人に移るので、適切でありません。
担保物権は被担保債権を担保するためのものなので、債権の移転に伴って移転します。特約は要りません。
【ほかの選択肢】
(1) 抵当権者は、払渡し前に差し押さえれば、物上代位により賃料債権から回収できます(372条・304条) 適切
(3) 主たる債務者や保証人、その承継人は抵当権消滅請求ができません(380条) 適切
(4) 後順位抵当権者がいる場合、利息と遅延損害金は通算して最後の2年分に限られます(375条) 適切
【覚え方】
抵当権の性質は「付従性・随伴性・不可分性・物上代位性」です。
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題40(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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