金銭消費貸借契約に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマーク…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題41
金銭消費貸借契約に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①金銭消費貸借契約は、借主が借り受けた金銭と同額の金銭を返還することを約し、貸主から金銭を受け取ることによって成立するが、書面による金銭消費貸借契約は、貸主が金銭を引き渡すことを約し、借主がその受け取った金銭と同額の金銭をもって返還をすることを約することにより成立する。
- ②金銭消費貸借契約において当事者が利息に関する特約を定めなかった場合であっても、貸主は、借主に対して法定利息を請求することができる。
- ③金銭消費貸借契約において当事者が借入金の返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めてその返還の催告をすることができる。
- ④借主は、弁済期までに借入金を返還しなかった場合、履行遅滞が不可抗力によるものであったとしても、弁済期が到来した時から遅滞の責任を負う。
正答 ②
正答は (2)。消費貸借は無利息が原則で、特約がなければ貸主は利息を請求できないので、適切でありません。
民法589条1項は、貸主は特約がなければ借主に利息を請求することができないと定めています。商人間の貸借など、商法に別の定めがある場合は別です。
【ほかの選択肢】
(1) 消費貸借は要物契約が原則ですが、書面でする消費貸借は合意だけで成立します(587条・587条の2第1項) 適切
(3) 返還時期の定めがなければ、貸主は相当の期間を定めて返還を催告できます(591条1項) 適切
(4) 金銭債務の不履行は、不可抗力をもって抗弁とすることができません(419条3項) 適切
【覚え方】
民法の消費貸借は「無利息が原則、利息は特約で」です。
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題41(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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