民事執行法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題42
民事執行法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①強制執行は、原則として、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施される。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決もしくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施される。
- ②金銭の支払又は船舶もしくは動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。以下、本問において「債権」という。)に対する強制執行(民事執行法第167 条の2第2項に規定する少額訴訟債権執行を除く。以下、本問において「債権執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始される。
- ③債権執行における差押命令は、債務者及び第三債務者に送達され、その効力は、差押命令が債務者に送達された時に生じる。
- ④給与に係る債権については、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
正答 ③
正答は (3)。債権の差押えの効力は、差押命令が債務者ではなく第三債務者に送達された時に生じるので、適切でありません。
民事執行法145条は、差押命令を債務者と第三債務者に送達しなければならないとしたうえで、差押えの効力は第三債務者への送達の時に生ずると定めています。
【ほかの選択肢】
(1) 強制執行は執行文の付いた債務名義の正本で行い、少額訴訟の判決や支払督促では執行文が要りません(25条) 適切
(2) 債権執行は、執行裁判所の差押命令によって開始します(143条) 適切
(4) 給与債権は、支払期に受ける給付の4分の3(政令の額を超えるときはその額)が差押禁止です(152条1項) 適切
【覚え方】
支払を止めるべき相手は第三債務者なので、効力も第三債務者への送達で生じます。
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題42(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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