個人情報の保護に関する法律についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマーク…
資金需要者等の保護に関すること 問題43
個人情報の保護に関する法律についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合であっても、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
- ②個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、その事業を承継した個人情報取扱事業者が公表している個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内であれば、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱うことができる。
- ③個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合において、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて利用目的の変更を行うときは、あらかじめその利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
- ④個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)もしくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等を自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用する行為は、刑事罰の対象となる。
正答 ④
正答は (4)。個人情報データベース等を不正な利益を図る目的で提供・盗用する行為は、データベース等不正提供罪として刑事罰の対象なので、適切です。
個人情報保護法179条は、個人情報取扱事業者やその役員・従業者(これらであった者を含む)が、業務で扱った個人情報データベース等を不正な利益を図る目的で提供・盗用したときの罰則を定めています。
【ほかの選択肢】
(1) 取得の状況からみて利用目的が明らかなときは、通知・公表は要りません(21条4項4号) 誤り
(2) 事業承継で取得した個人情報は、承継前の利用目的の範囲を超えるなら本人の同意が要ります(18条2項) 誤り
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(3) 変更前と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超える変更は、そもそもできません(17条2項) 誤り
【見分け方】
利用目的の変更は「関連性の範囲内なら変更でき、変更後に通知・公表」です。
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題43(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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