個人情報の保護に関する法律第26 条(漏えい等の報告等)についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ…
資金需要者等の保護に関すること 問題46
個人情報の保護に関する法律第26 条(漏えい等の報告等)についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
(注) 報告対象事態とは、個人情報取扱事業者の取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。
- ①個人情報取扱事業者は、不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じた場合であっても、当該事態が生じた個人データに係る本人の数が1,000 人を超えないときは、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告する必要はない。
- ②個人情報取扱事業者は、個人データに係る本人の数が1,000 人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じた場合であっても、高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置がなされていれば、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告する必要はない。
- ③個人情報取扱事業者(他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた者ではないものとする。)は、報告対象事態(注)が生じた場合、本人に対し、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
- ④個人情報取扱事業者は、報告対象事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告する場合には、概要、原因、二次被害又はそのおそれの有無及びその内容、本人への対応の実施状況、再発防止のための措置等について報告をしようとする時点において把握しているものを、当該事態を知った後、速やかに、報告しなければならない。
正答 ①
正答は (1)。不正に利用されると財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等は、本人の数にかかわらず報告対象なので、適切でありません。
個人情報保護法施行規則7条は、報告対象事態として、要配慮個人情報、財産的被害のおそれ、不正の目的によるおそれ、本人の数が1,000人超の4類型を定め、1,000人の基準は4つ目だけにかかります。
【ほかの選択肢】
(2) 高度な暗号化その他の必要な措置を講じた個人データは、報告対象から除かれます 適切
(3) 報告対象事態では本人への通知も必要で、困難なときは代わりの措置で足ります(26条2項) 適切
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(4) 事態を知った後、速やかに、その時点で把握している事項を報告します(速報。規則8条1項) 適切
【覚え方】
報告は「速報(速やかに)」と「確報(原則30日以内)」の2段階です。
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題46(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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