計量法施行規則に引用される「JIS B 7607:2024 自動捕捉式はかり」に規定されている自動捕捉式はかりの修理に関…
計量器概論及び質量の計量 計質 問25
計量法施行規則に引用される「JIS B 7607:2024 自動捕捉式はかり」に規定されている自動捕捉式はかりの修理に関する次の記述の中から、簡易修理に含まれないものを一つ選べ。
- (1)表示装置、印字装置の交換
- (2)質量検出にかかる部分の交換
- (3)搬送装置の交換
- (4)構造支持体の交換
- (5)駆動モータ、モータドライバの交換
正答 (2)
正答は (2)。質量検出にかかる部分の交換は、簡易修理に含まれません。
【(2) が当たる理由】
簡易修理は、計量法施行規則第11条(法第49条第1項ただし書)の修理です。届出製造事業者・届出修理事業者がこの修理をし、性能が技術上の基準に適合し、器差が使用公差を超えなければ、検定証印等を除去しなくてよいものです。自動捕捉式はかりでは、その範囲が JIS B 7607 の附属書に掲げられています。質量を検出する部分(ロードセルなど)は、はかりの器差を直接決める部分です。そのため、その交換は簡易修理には含まれないとされます。
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【ほかの選択肢】
(1) 表示装置・印字装置の交換は、検出された質量の値を表示・印字する部分の交換で、簡易修理に含まれるとされます。 含まれる
(3) 搬送装置(コンベヤなど)の交換は、品物を運ぶ部分の交換で、簡易修理に含まれるとされます。 含まれる
(4) 構造支持体の交換は、簡易修理に含まれるとされます。 含まれる
(5) 駆動モータ・モータドライバの交換は、搬送の動力の部分の交換で、簡易修理に含まれるとされます。 含まれる
【ポイント】
簡易修理に当たるかは、JIS の附属書の列挙で決まります。質量検出の部分(ロードセルなど)の交換は器差を直接左右するため、簡易修理に含まれません。
出典:計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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