「航空機の整備又は改造」について、耐空証明のある航空機の整備をした場合、確認主任者は、これを航空の用に供するために確認を…

航空法規等 第11問

「航空機の整備又は改造」について、耐空証明のある航空機の整備をした場合、確認主任者は、これを航空の用に供するために確認をする必要がある。 この場合、確認を必要とする航空機に該当するもので次のうち正しいものはどれか。ただし、当該航空機は、航空法第 19 条第 1 項の航空機である航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機とする。

正答 (4)
正答は (4)。これが正しいものです。 航空法第19条第1項の航空機は、航空運送事業の用に供する航空機のうち、航空法施行規則第27条で定める「客席数が30又は最大離陸重量が15,000kgを超える飛行機及び回転翼航空機」です。これらの航空機は、第20条第1項第4号(航空機の整備又は改造の能力)の認定を受けた者が整備・改造をし、基準に適合することを確認したものでなければ、航空の用に供することはできません。この確認を行うのが、認定事業場で選任された確認主任者です(施行規則第32条)。 【ほかの選択肢】
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(1) 第19条第1項の航空機以外の航空機は、第19条第2項により、使用者が確認をし又は確認を受ける仕組みです。全ての航空機ではありません 誤り (2) 客席数19、回転翼航空機を含まない点が違います 誤り (3) 客席数19、最大離陸重量8,618kgが違います 誤り 【数値の覚え方】 「客席30・15,000kg・飛行機と回転翼航空機」が一組です。8,618kg は、耐空類別の飛行機 輸送C(コミューター。客席数19以下)の最大離陸重量の上限として出てくる数値で、別のものです。

出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 航空工場整備士 航空法規等 問11(国土交通省 公表)出典元ページ

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