捜索救難の措置基準「警戒の段階」として取り扱う場合で誤りはどれか。…
航空通信 第2問
捜索救難の措置基準「警戒の段階」として取り扱う場合で誤りはどれか。
- (1)第1段通信捜索開始後30分を経ても当該航空機の情報が明らかでない場合
- (2)航空機の航行性能が悪化したが、不時着のおそれがある程でない旨の連絡があった場合
- (3)拡大通信捜索で当該航空機の情報が明らかでない場合
- (4)航空機が着陸許可を受けた後、予定時刻から5分以内に着陸せず当該航空機と連絡が取れなかった場合
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「拡大通信捜索で当該航空機の情報が明らかでない場合」 です。
出典:令和2年7月期 航空従事者学科試験 航空通信士 航空通信 問2(国土交通省 公表)
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