航空法第76条(報告の義務)に基づき、機長が国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない…
航空法規等 第13問
航空法第76条(報告の義務)に基づき、機長が国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない内容で誤りはどれか。
- (1)他の航空機による物件との異常接近
- (2)航空機による人の死傷又は物件の損壊
- (3)航空機の墜落、衝突又は火災
- (4)他の航空機との接触
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「他の航空機による物件との異常接近」 です。
出典:令和2年7月期 航空従事者学科試験 航空通信士 航空法規等 問13(国土交通省 公表)
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