航空法第94条ただし書き(特別有視界飛行方式による飛行)の許可を受けて管制圏等を飛行する場合の飛行の方法のうち、誤りはど…
航空法規等 第19問
航空法第94条ただし書き(特別有視界飛行方式による飛行)の許可を受けて管制圏等を飛行する場合の飛行の方法のうち、誤りはどれか。
- (1)雲から離れて飛行すること。
- (2)地表又は水面を引き続き視認できる状態で飛行すること。
- (3)飛行視程を1,500メートル以上に維持して飛行すること。
- (4)特別管制空域を飛行する場合は、航空交通情報の提供を行う機関と常時連絡を保つこと。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「特別管制空域を飛行する場合は、航空交通情報の提供を行う機関と常時連絡を保つこと。」 です。
出典:令和3年7月期 航空従事者学科試験 航空通信士 航空法規等 問19(国土交通省 公表)
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