航空法第76条で定める機長が行う報告の義務について誤りはどれか。…
航空法規等 第19問
航空法第76条で定める機長が行う報告の義務について誤りはどれか。
- (1)他の航空機の墜落を目撃し、国土交通大臣にその旨を報告した。
- (2)他の航空機の墜落を無線電話により知り、国土交通大臣にその旨を報告しなかった。
- (3)地上において他の航空機と接触し、国土交通大臣にその旨を報告しなかった。
- (4)飛行中航空保安施設の機能の障害を知り、国土交通大臣にその旨を報告した。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「地上において他の航空機と接触し、国土交通大臣にその旨を報告しなかった。」 です。
出典:令和4年3月期 航空従事者学科試験 航空通信士 航空法規等 問19(国土交通省 公表)
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