航空法第76条(報告の義務)に基づき、機長が国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない…
航空法規等 第13問
航空法第76条(報告の義務)に基づき、機長が国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない内容で誤りはどれか。
- (1)他の航空機による墜落、衝突又は火災を無線電話により知つたとき。
- (2)航空機による人の死傷又は物件の損壊
- (3)飛行中航空保安施設の機能の障害を知つたとき。
- (4)航行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあつたと認めたとき。
正答 (1)
正答は (1)。他の航空機の墜落・衝突・火災を「無線電話で知ったとき」は、報告の対象から除かれています。
航空法第76条第2項は、機長が他の航空機の墜落・衝突・火災を知ったときの報告を定めていますが、無線電信または無線電話で知ったときは除いています。無線で知る場合は、すでに管制機関などが把握しているためです。
【ほかの選択肢】
(2) 航空機による人の死傷または物件の損壊は報告します(第76条第1項) 正しい
(3) 飛行中に航空保安施設の機能の障害を知ったときは報告します(第76条第3項) 正しい
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(4) 他の航空機との衝突・接触のおそれがあったと認めたときは報告します(第76条の2) 正しい
【覚え方】
他機の事故の報告は「無線で知った場合を除く」。保安施設の障害も「他からの通報で知った場合を除く」です。
出典:令和5年7月期 航空従事者学科試験 航空通信士 航空法規等 問13(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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